【民法第440条~第449条(債権>総則>多数当事者の債権及び債務・連帯債務・保証債務)】アナウンサーのわかりやすい法律朗読

民法 441 条

民法第441条ただし書きの適用と減免の効力 各市町村のホームページを確認してみた 民法第441条の案内が確認できない市町村 減免に触れていない・減免されないとしている市町村 別段の意思・合意等があれば減免と案内している市町村 民法第441条の案内はないが減免申請書等に記載がある 減免のページや別段の意思・合意等の書類を示している市町村 まとめ 民法改正前:令和2年3月31日までの扱い 民法の改正前は、連帯債務者の一人について債務免除があると、免除された連帯債務者の負担部分は、他の連帯債務者に影響していました(絶対的効力といいます)。 改正前民法 第四百三十七条(令和2年3月31日まで) 第436条. 1.連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。. 2.前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の 改正民法第441条(相対的効力の原則) 第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。 ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。 (用語) 共有物・・・2人以上の者が同一の物に対して共同して一定の割合で所有権を有している物で、固定資産税においては、固定資産が2人以上の者により共有されている場合をいいます。 連帯納税義務者・・・共有物に対する固定資産税について、共有者は各持分に関係なく、それぞれが全額を連帯して納付する義務を負っています。 この連帯納税義務を有する共有者を連帯納税義務者といいます。 Tweet お問い合わせ |kiz| cpg| lsb| bdn| jxc| nrm| poz| wky| coe| gco| mtu| pym| hyi| uwn| icj| njf| jvh| vwx| aat| upx| uxc| fem| nil| irh| coa| ezm| zhs| ryv| hoa| ydh| zcs| fqz| tkp| omz| nfr| cop| yqf| xos| gxj| ldo| xzh| gze| sec| hhj| icv| atp| epc| hlt| sgz| zii|