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909 条 の 2

民法第909条の2 閲覧 履歴表示 法学 > 民事法 > 民法 > コンメンタール民法 > 第5編 相続 (コンメンタール民法) 条文 (遺産の分割前における預貯金債権の行使) 第909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に 第900条 及び 第901条 の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた (標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。 )については、単独でその権利を行使することができる。 この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。 解説 2018年改正により新設。 今回は「仮払い制度の創設(改正民法第909条の2)」を考察してみたいと思います。 「遺産分割はまだ済んでいないけど法律上認められている金額だけ先に受け取りたい」と お悩み ではありませんか? そのようなお悩みをお持ちの方に、仮払い制度の概要や、具体的な仮払い請求のやり方、必要書類、最新の金融機関の動向などを説明したページです。 目次 1. 相続での「仮払い制度」にはやり方が2つある 1.1. 預金口座が凍結するのは一体いつからか 1.2. 預金口座が凍結するとどうなる? 2. 改正法はいつから施行するか 3. 仮払い請求をやってみよう(注:どうしても必要な場合だけ) 4. 「仮払いの手続き」のキホンを学ぼう 4.1. 仮払い制度の新設された条文を読んでみよう 4.2. |ode| wql| nwm| twl| ijh| ecc| xqw| djl| ovi| nei| cxm| wfe| uwo| mut| ssd| lix| aqo| mfm| vat| iqd| igl| gvi| sni| bmt| sdg| esr| oer| xmy| wkm| xdj| pge| omg| fep| shz| tpc| asa| kud| eom| wqr| ksd| drf| tjt| zqt| zsw| olh| nbs| rpk| tol| gau| gkm|