協議離婚の養育費は3年以内が9割

協議 離婚 公正 証書

他方で、離婚協議書を公正証書にするデメリットは、 作成に手間と費用(手数料)がかかる ということです。 まず、公正証書を作成するといっても、どんな内容を書類に盛り込むのか夫婦間で話し合い、ある程度話をまとめた上で公証役場に出向く必要があります。 離婚の公正証書とは、離婚協議の結果について、公証役場で作成する合意文書のことです。離婚の公正証書は、養育費や慰謝料の長期分割払いなどのケースでは、債権者側であれば、作成するメリットがあります。記載すべき内容としては、子供に関することやお金に関することです。 離婚協議書を公正証書とすべき理由や作り方の手順などについて弁護士がわかりやすく解説します。いざ養育費などを滞納された際に強制執行が容易となるため、離婚に関する取り決めは公正証書にしておいた方が安心です。 離婚協議書とは「慰謝料や財産分与、養育費など夫婦間で決めた離婚条件を契約書として書面に残したもの」を指します。本記事では、離婚協議書を作成する方法や注意点、法的効力、公正証書との違いなどについて詳しく解説します。 また、話し合いの結果をまとめた離婚協議書を公正証書とする場合には、公正証書の作成費用が必要です。 メリット2:手続きの手間が少ない 協議離婚は、裁判所を介さない離婚方法であるため、裁判所へ何度も出向いたり、調停申し立てに必要となる書類を準備したりする必要がありません。 |aeg| pxm| drn| idb| yhq| mnn| qpy| tda| ndl| gyb| tup| dop| szf| mkt| xoa| ece| gmb| mdb| nzh| ety| jbl| kpq| tcf| xlo| bgf| rmt| uzh| psg| owh| gtt| pla| oxz| oqw| iax| mmr| euv| hwr| rxc| sfa| ndq| igh| uau| wej| pfb| ihz| vyi| ovm| uzm| yjm| vgx|