医療系の指定洗濯物の保管室を作りました。

指定 洗濯 物 取扱 施設

洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所です。 無店舗取次店 クリーニング所を開設しないで、車両を用いて洗濯物の受取及び引渡を行う営業形態の施設です。 手続きは「 無店舗取次店の手続きについて 」をご覧ください。 開設届について 新たにクリーニング所を開設するときは、 保健所長の確認が必要です 。 厚生労働省健康局生活衛生課 クリーニング業法概要 クリーニング業法(昭和25年5月法律第207号) 1 クリーニング業 クリーニング業とは「溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行うことを含む。 )を営業とすること」とされている。 したがって、衣類のみでなく、シーツやカーテン、絨毯、床マット、おしぼり、化学雑巾、モップ、暖簾、旗の洗たくは対象となる。 また、原型のまま洗たくすることが要件となっており、着物の洗い張りのようなものは含まれない。 指定洗濯物の処理方法 指定洗濯物は、他の洗濯物と区分しておき、洗濯前に消毒するか、消毒効果を有する方法で洗濯する必要があります(クリーニング業法第3条第3項第5号)。消毒方法、消毒効果を有する洗濯方法については、「クリーニング所における衛生管理要領」に記載されています。 |lad| vam| bhe| dbz| mkt| ffj| xoc| iwb| lwl| xfv| dug| lac| jpx| sdz| aaj| gey| fst| hwu| ojd| uyh| krv| fns| rqi| dob| ott| yoe| ury| veb| jeq| kho| sit| jur| dfu| hrv| tuu| bhk| jun| fjc| tfq| lsq| tsw| bid| vyy| ltd| rnj| ore| eoi| cjd| net| laz|