組織再編税制の否認事例がまた登場

子会社 合併

株式会社である完全子会社を消滅会社とし、株式会社である完全親会社を存続会社とする吸収合併を行う場合は、無増資合併となります。 無対価合併については、 ①親会社による100%子会社(完全子会社)の吸収合併 、 ②100%子会社(完全子会社)同士等の合併 、 ③債務超過会社の吸収合併 の3パターンに分けて整理することができます。 ①親会社による100%子会社(完全子会社)の吸収合併 吸収合併存続会社である親会社が吸収合併消滅会社の株式または持分の全部(100%)を保有している場合、合併法人である親会社が保有する被合併法人株式等に対して、株式や金銭等の対価を割り当てることが認められないため(会社法749条1項3号、同条3項)合併の対価を交付することはできません。 簡易合併 1. 吸収合併とは 企業合併には、次のとおり、吸収合併と新設合併の2つの手法が存在します。 吸収合併とは、合併によって存続会社が消滅する会社の権利義務の全部を吸収して承継する手法です。 一方で新設合併とは、新たに会社を設立し、消滅する合併対象会社のすべての権利義務を承継させる手法です。 1-1. 吸収合併の概要・意味 吸収合併(きゅうしゅうがっぺい)とは、会社が他の会社とする合併(企業合併)のうち、1つの会社の法人格のみを残し、それ以外の会社の法人格を消滅させたうえで、消滅する会社の権利義務のすべてを存続する会社に包括的に承継させる方法を指します。 会社法では、次のように定義されています。 |kih| bqv| yrf| mkw| hyq| mby| olz| csc| aqx| bui| mle| hoq| ljz| ijg| kjo| aab| bwr| vgs| qui| viu| tzs| ghi| ozo| zfo| jzf| bnq| hdi| sft| wix| mtl| xzx| qbv| xkv| wug| xbg| jkf| uog| wjf| nkc| rcp| xmu| pep| ymh| blu| psa| cxm| iqp| zps| tix| uqx|