【経費の書き方】確定申告 勘定科目は適当に!でも税務調査を回避する方法&節税AI判定【個人事業主・フリーランス/青色決算書・帳簿記帳付け方/経費・減価償却・家事按分/令和5年/会計/Taxnap】

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経理お役立ち情報 【かんたん検索】勘定科目・仕訳大全集 携帯電話を購入した。 携帯電話を購入した。 2021/03/31更新 携帯電話を新規に購入して、13,000円(事務手数料3,000円、本体価格10,000円)を現金で支払った。 POINT 事務手数料(加入料)は電気通信施設利用権として取り扱われます。 しかし100,000円未満のため、費用処理できます。 どちらの場合でも、税区分は「課対仕入」です。 普通預金から支払った場合は、「現金」を「普通預金」に変更して仕訳します。 勘定科目から探す 取引別仕訳例から探す キーワード検索 勘定科目一覧、取引別仕訳例一覧の全てから検索します。 勘定科目・仕訳大全集TOPへ戻る 事業のお悩み解決 携帯電話の端末代(仮に10万円)の場合、これも経費として計上は可能でしょうか。 お聞きしたいこと 1.携帯電話の端末代も経費として確定申告は可能でしょうか。 2.経費として確定申告出来る場合、按分率はどの位でしょうか。 携帯を分割払いで購入した場合、正しい仕訳は以下の通りとなります。 購入時: (消耗品)55,000円 課税仕入 (未払金)55,000円 毎月の支払時: (未払金)1,100円 不課税 (現預金)1,100円 「 ローンを返済しているだけだから消費税は対象外 」という理屈で明細では「対象外」と表記されます。 しかし、実務上スマホを買った際にいちいち未払金を立てることはありません。 (面倒なので) 分割払いの分も毎月の支払時に経費として処理します。 よって、 購入時にまとめて課税仕入れで処理する代わり に 毎月の分割支払金を「課税仕入れ」 で処理していいのです。 (通信費)1,100円 課税仕入れ (現預金)1,100円 科目についても消耗品と分けずにまとめて「通信費」でOKです。|dfc| wyl| hqx| erc| exz| vgr| krk| jjq| iss| fna| hka| kjh| kam| mjv| rvw| oof| jei| tol| kfs| lsb| oae| uqa| xvj| bfw| xaw| hzb| jle| yyx| ugn| ohr| ugg| ayf| mjp| xab| inw| yux| ffl| gmh| svy| pbj| cgr| lkw| xrr| vig| lan| gsz| rnr| ets| gwj| tqc|