放送 法
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号). 施行日:. 令和五年六月十六日 令和六年四月一日 未確定 未確定. (令和四年法律第七十号による改正).
放送法 第1章 総則 《第1条》《目的》 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。 三
(目的) 第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。 三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。 (定義)
2023年3月7日 17時47分 放送法が定める「政治的公平」の解釈をめぐり、立憲民主党が公表した文書について、松本総務大臣は、総務省が作成した行政文書であることを認めました。 一方、文書の中身については、正確かどうか確認できない部分もあるとして、精査を続ける考えを示しました。
放送法 (読み)ほうそうほう 精選版 日本国語大辞典 「放送法」の意味・読み・例文・類語 ほうそう‐ほう ハウソウハフ 【放送法】 〘名〙 放送 を 公共 の 福祉 に適合するよう規律し、その健全な 発達 を図るための 法律 。 昭和二五年( 一九五〇 ) 制定 。 日本放送協会 、一般放送事業者などについて 規定 する。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 デジタル大辞泉 「放送法」の意味・読み・例文・類語 ほうそう‐ほう〔ハウソウハフ〕【放送法】 放送事業の健全な発達を図るために必要な 事項 を定めている法律。 放送番組 の 編集 、 日本放送協会 の 業務 ・ 組織 、 民間放送 事業者の 認定 ・ 登録 や業務などについて規定する。
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