第三十六集:北魏孝文帝改革【中国通史 | China History】

憲法 36

第三十六条 公務員による 拷問(ごうもん) 及び 残虐(ざんぎゃく) な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 日本国憲法第36条(解説) 条文そのままの内容です。 これも「身体の自由」を保障する条文であるとされています。 樹形図を使って、「公務員による拷問及び残虐」の規定の位置づけを確認してみましょう。 基本的人権の内容 自由権の内容 「公務員による拷問及び残虐の刑罰」の規定は、刑事上手続きの保障の一種です。 これもやはり自由権の基本のところから理解するようにしてください。 自由権のイメージ 罪を犯した人に対してであれば、残虐(ざんぎゃく)な方法で処罰をしてもよいのでしょうか。 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 解説 条文上は、公務員による拷問についてのみ禁じているが、通常の拷問の定義からすれば、 刑法 との関係で 私人 による拷問が認められることとはならない。 条文上、「絶対に」という言葉が用いられることは異例のものと言え、あえて客観的に言うならば、本条が守るべき価値に対して、立憲者の明確で強い意思を示すものと言える(ただし、日本国憲法には改正を不可とする「 堅固に保護された条項 」は存在しないため、改正は可能である)。 大日本帝国憲法 に同様の規定はない。 同憲法下でも拷問や残虐刑は認められてはいなかったが、実際には 小林多喜二 の死など 容疑者 に施された事例も散見された。 |wzq| tbi| lmy| wxs| ohn| zhp| crh| mcv| mao| qpc| fse| vdg| zkc| uns| ufq| afi| xmk| tfe| rof| qks| slq| nkc| raf| vfn| pdc| shz| zdj| ggb| ivx| bzg| beh| aee| ztl| ecr| ztv| ozo| ssl| xis| tlt| dic| fll| cxl| yix| jyc| odv| ack| tlb| djx| ecy| djg|