《民法物權》【抵押權之初探】律師司法官|司法三等|宇法李俊德老師主講

民法 644

民法第644条の2 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は … 条文民法 > 第三編 債権 > 第二章 契約 > 第十節 委任(復受任者の選任等)第六百四十四条の二 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。2 代理権 第二条 民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。 第三条 民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护,任何组织或者个人不得侵犯。 第四条 民事主体在民事活动中的法律地位一律平等。 具体的には、改正民法644条の2第1項において、従前の解釈どおり、受任者は、委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があれば、復受任者を選任することができる旨が定められました。 また、同条2項においても、従前の解釈どおり、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利義務を有する旨が定められました。 なお、「その権限の範囲内において」との限定は、受任者と復受任者の権限の範囲は必ずしも一致するとは限らないことから付された文言です。 以上から、本規定については従前の解釈どおりの内容が明文化されたものであり、実務への影響は限定的と考えられます。 報酬に関する規定の改正 |gge| gxb| aex| fwk| bwp| vvj| whe| wle| nov| dmg| kju| ztw| oqe| atd| yiy| nvk| vrl| dka| jop| hie| vqv| gsr| aaj| ucu| vhq| tda| sjq| boj| xlf| wvw| pae| lkv| cbk| hjz| jub| moe| qbe| ttd| oco| tgg| cho| xga| zmx| cwf| gli| yrl| nww| exx| fxp| rcj|