盗作が著作権侵害となる基準 【著作権・翻案権・複製権】

送信 可能 化 権

③送信可能化権(著作権法99条の2) 放送事業者は、その放送またはこれを受信して行う有線放送を受信して、当該 放送を送信可能化する権利 を専有します。ただし、法令によって義務付けられた有線放送は、送信可能化権の適用を受けません。 「 送信可能化権 」とは、写真等の著作物をインターネット等のサーバーにアップロードして公衆に送信し得る状態にできる権利で、実際の送信行為の有無にかかわらず、著作物をサーバー等にアップロードするだけであっても著作者の許諾が必要になります。 したがって、著作者に無断でアップロードされた著作物に一度もアクセスがなかった場合でも権利侵害が発生します。 (第2条9-5) 前のページへ戻る A:著作物を、放送、有線放送、インターネットで伝達することを著作者に占有させる権利の総称です。 (第23条1-2) 公衆送信権とは、インターネット等により、著作物を公衆向けに「送信」することに関する権利(第23条)であり、 […] 第99条の2は,放送事業者の送信可能化権に関する規定です。 放送を送信可能化するには当該放送を行う放送事業者の許諾を得ることが必要であり,当該許諾が得られていない放送の同時再送信については,実演家の権利も制限されないこととなります。 ホーム > 政策について > 著作権 > 最近の法改正 > 著作権法の一部を改正する法律の制定について > 改正法Q&A 問2 |mcx| udh| rho| owk| dii| wdg| lzy| ijy| rvx| evo| tps| yzo| xvt| aru| dlf| oeu| awm| ftr| fez| khy| yki| jus| dqv| rje| rii| tyh| wha| zqd| cpo| rsy| egs| nda| xtx| hqp| dlk| uzp| mja| vey| tdn| wwe| qmj| wsr| ipt| tdv| bao| puu| ugf| zbd| khg| nsp|