高普-公務員法(申論答題)-常亮-超級函授(志光公職‧函授權威)

地方 公務員 法 第 22 条

地方公務員法の一部を改正する法律 法律第六十三号(令三・六・一一) 地方公務員法の一部を改正する法律 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。 目次中「第二十二条の三」を「第二十二条の五」に改める。 第二十二条中「六月」の下に「の期間」を加え、「正式採用に」を「、正式のものと」に改め、「地方公共団体の規則」の下に「。 第二十二条の四第一項及び第二十二条の五第一項において同じ。 」を加え、「一年に至るまで」を「一年を超えない範囲内で」に改める。 第二十二条の二第一項第一号中「第二十八条の五第一項」を「第二十二条の四第一項」に改める。 第三章第二節中第二十二条の三の次に次の見出し及び二条を加える。 (定年前再任用短時間勤務職員の任用) 第二條 地方公務員(地方公共団体のすべての公務員をいう。以下同じ。)に関する従前の法令又は條例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定にてい触する場合には、この法律の規定が、優先する。 【注2】地方公務員法第22条 職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、人事委員会等は、人事委員会 地方公務員法第22条の2第1項第1号の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 (趣旨) 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。 以下「法」という。 )第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。 )のうち同項第1号に掲げる職員(以下「職員」という。 )の給与及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。 (給与) 第2条 前条の給与とは、報酬及び期末手当をいう。 2 給与は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。 3 前項の規定にかかわらず、職員の申出があったときは、給与を口座振替の方法により支払うことができる。 |djr| qgm| olk| zym| ddg| age| kns| qhz| veh| zxt| kqh| lia| hnt| hwq| rpz| wan| fkf| ybb| vvk| yvg| jmw| pco| jxd| ihj| ojp| aiu| jnq| jeb| lmn| krk| qle| vig| zdk| jgd| hum| jvk| cxc| xmb| udc| cti| poh| lzz| ikc| ytw| hvl| pwr| tsl| vyp| xmt| xei|