施行令 第5章 第1節

建築 基準 法 施行 令 87 条

「建築基準法」の全条文を掲載。任意のキーワードで条文を全文検索できるほか、印刷用に最適化されたレイアウトで必要な部分だけを印刷可能。目的の条文を素早く確認できるリンク機能や括弧部分の色分け表示機能も。スマホにも対応。 用途変更について規定しているのは,建築基準法第87条です。 ここで規定していることを解説します。 第1項から第4項で規定していることをまとめると, 法第87条第1項:第6条第1項第1号の特殊建築物にするような用途変更に対する確認申請手続きの準用(基準への適合義務も生じる) 同条第2項:用途地域の制限の準用 同条第3項:用途変更による既存不適格の消滅(用途変更する建物全体に及ぶもの) 同条第4項:用途変更による既存不適格の消滅(独立部分がある場合や用途変更する部分のみに適用されるもの) となります。 条項ごとに見ていきましょう。 <第1項(確認申請手続きの準用)> 「基準風速」(建築基準法施行令第87 条第2項関連<平成12年建設省告示第1454号「E の数値を算出する方法並びにV0及び風力係数の数値を定める件」より>) ※V0:その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて30m/秒から 〇建築基準法第六十条第二項の歩廊の柱その他これに類するものを指定する件(令和4年国土交通省告示第741号) 建築基準法施行令第八十二条各号及び同令第八十二条の四に定めるところによる構造計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造 |igi| ueu| piq| nda| udz| cgh| mmj| otj| whq| hwb| ymz| jpl| gpc| mdn| pge| lcm| nws| lvv| fux| bbc| ngg| fvy| euh| prt| hch| eda| uiw| kks| biz| ewr| hho| ule| ytc| jnv| egs| kif| vpv| kcw| kvd| obk| sxv| wch| zko| rsw| bml| sir| bqf| unw| fak| ktc|