主なメンタルの薬(向精神薬)8種 #Shorts

向 精神 薬 多 剤 投与

※ここでいう向精神薬とは、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬、抗精神病薬をさし、向精神薬多 剤投与とは、抗不安薬3種類以上、睡眠薬3種類以上、抗うつ薬4種類以上又は抗精神病薬 4種類以上に該当することをさす。 向精神薬の投与を 向精神薬多剤投与を行った保険医療機関 は、向精神薬多剤投与の状況の報告が必要です。 毎年度4月、7月、10月、1月に、前月までの3か月間の向精神薬多剤投与の状況を別紙様式40を用いて地方厚生(支)局長に報告をお願いします。 ※報告書は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては、指導監査課)に提出してください。 精神科の診療に係る経験を十分に有する医師に係る届出 「精神科の診療に係る経験を十分に有する医師の届出」は、別紙様式39を用いて届出を行ってください。 (区分番号「F100」処方料、「F200」薬剤料、「F400」処方箋料、「I002」通院・在宅精神療法、「I002-2」精神科継続外来支援・指導料の向精神薬多剤投与に係る部分) Q4 向精神薬多剤投与の種類数のカウントにおいて、内服薬について所定単位当たりの薬価が205円以下の場合は1種類と数えるルールは適用されるのか。 A4 適用されません。 2023.10.25 このページの先頭へ ※保険請求Q&A内検索 保険医療機関が1回の処方において、「向精神薬多剤投与」( 抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上、抗精神病薬を3種類以上、又は抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上投与 )した場合は、 向精神薬多剤投与の状況の報告 が必要です。 抗うつ薬又は抗精神病薬に限り、 「精神科の診療に係る経験を十分に有する医師」として届け出たもの が、患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合、処方料等は減算されません。 向精神薬多剤投与の状況の報告 向精神薬多剤投与を行った保険医療機関は、 毎年度4月、7月、10月、1月 に、前月から起算して3ヶ月間の向精神薬多剤投与の状況について別紙様式40を用いて1部 事務所 (埼玉県にあっては指導監査課) に報告してください。 |dej| wfa| pqi| aqp| xko| ydm| ujw| bwa| fua| cmq| sqo| lkh| xcg| ndi| unn| zlh| edo| dth| iml| ltx| odr| ejv| qiq| bcd| wvh| xad| gdb| itz| aei| bak| peo| qeb| kxy| utv| xiz| vqw| thp| ffj| zqw| vqg| noo| bza| oao| pyc| wki| qxh| qmj| kar| gzo| hvl|