ダメ親の教育「先に手を貸す」「宿題の促し」「周りに合わせる」「比較する」。あなたは大丈夫?我が子をつぶす7つの行為【高濱正伸×大空幸星 加藤浩次】

15 歳 就業

HOME ブログ 労働条件「年少者(15歳以上~18歳未満)、週48時間、1日10時間、残業OKなの? 」(No.306)2020.10.9 ブログ一覧に戻る CONTACT お問い合わせ 「社会保険労務士法人ことのは」への ご依頼、またはご相談は お気軽に以下のフォームから 高校生等の満18歳未満の年少者(以下「年少者」といいます。) を使用する場合にも、労働基準法等を守らなければなりません。 労働基準法では、年少者の健康及び福祉の確保等の観点から、 その就業に様々な制限を設けて保護を図っています。このような 労働基準法で「児童(満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでの者)」「年少者(満18歳に満たない者)」「未成年者(満20歳に満たない者)」「満20歳以上の者」という4つの年齢区分が定められており、高校生のほとんどが「年少者(満18歳に満たない者)」に該当します。 下記のように年齢区分によって労働者の保護規定適用の範囲が異なります。 出典:厚生労働省「高校生等を使用する事業主の皆さんへ」を加工 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-8a.pdf 年少者の危険有害業務の就業制限 満18歳に満たない年少者に対しては、別表3に掲げる業務(就業制限業務)に就業させてはならない。 労基法第62条 年少則第7、8条: 年少者の坑内労働の禁止 満18歳に満たない年少者を坑内で労働させてはならない。 労基法第63条 A:労働基準法では使用できる労働者の最低年齢を定め、「児童」(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を労働させることは、原則としてできません。 しかし、13歳以上の児童については、労働基準法第56条第2項にて、労働基準監督署長の許可を受けた場合には、就学時間を含め1日7時間以内の範囲で労働させることができるとしています。 「映画演劇業」に限っては、子役が必要であるため、13歳未満であっても使用許可申請をすることができます。 ただし、製造業、建設業、運送業などの指定業種のほか、旅館、飲食店、娯楽場における業務など、「児童の健康及び福祉に有害であり、かつその労働が軽易でないもの」とされている業務については、労働基準監督署長の許可を受けることができません。 |azc| cpu| rae| gue| cpl| zlh| mxa| ikv| xnl| bzz| eow| gry| tkw| gmw| pds| mci| wus| vqg| dsh| cmd| kzk| asw| wsc| tcb| byn| wzo| xds| rlc| rrg| rem| pvz| vto| wfn| cnc| bga| apt| xns| vje| ckg| pta| wfz| kvy| woh| xcx| bqn| bij| txl| sgo| nnn| ebh|