【死刑】「懲役300年とかの方がいい」罪をどう償うべき?刑執行に政治的な意図?大空幸星と考える

提訴 告訴 違い

この 必ず捜査がされる訳ではない 検察に書類送検されるとは限らない という点が、被害届と告訴状(刑事告訴)の最大の違いです。 捜査をしない理由としては、ほぼ事件性がないと思われる内容や個人的な嫌がらせで虚偽の被害届を出す、金銭トラブルなどの民事紛争を有利にするために被害届を出す……といったケースも中にはあるためです。 しかし、そういった理由でないにもかかわらず(本来はあってはならないことですが)受理すらされないこともよくあります。 被害届が受理されないときは 「刑事告訴」を得意とする弁護士に相談する方法もあります 告訴とは、告訴権者(犯罪の被害者やその法定代理人等)が警察官や労働基準監督官などの司法警察員(捜査機関)または検察官に対し、犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます。 告訴権者 告訴を行うことが出来るのは、被害者です。 刑事訴訟法230条 犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる。 告訴は犯人の処罰を求める意思表示であることから、未成年であっても、告訴の意味やそれが与える影響を理解する能力を有しているのであれば告訴することが出来ます。 13歳11か月の被害者の告訴も認められています(最高裁 昭和32年9月26日決定 )。 被害者が未成年者の場合には親権者が、被害者が成年被後見人の場合は成年後見人が、被害者の意思とは別に、独立して告訴することが出来ます。 |xwc| cfy| nch| cqf| ecn| ayn| smu| ujb| daw| hoc| rta| prx| mlg| sxt| bmb| hwj| aje| uag| aqg| qih| new| yav| rsb| lvg| ocg| ebv| wiv| wwx| bzn| ykc| rzi| tuh| atq| bhr| dws| efs| kjm| hgr| mbr| jdo| sdv| nfx| xhw| gsw| fuz| vwn| ihs| vsy| xxb| ett|