【入門編】重症度、医療・看護必要度とは?(令和6年度/2024年度改定)

特定 疾患 療養 管理 料 薬 のみ

特定疾患療養管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする者に対し、実際に主病を中心とした療養上必要な管理が行われていない場合又は実態的に主病に対する治療が当該保険医療機関では行われていない場合には算定できない。. 主病とは イ) 悪性腫瘍の栄養管理のための専門的な知識・技術を有する管理栄養士の養成を目的とする研修である 二次性骨折予防継続管理料 新 届 二次性骨折予防継続管理料1 1,000点(入院中1回) 二次性骨折予防継続管理料2 750点(入院中1回) 二次性骨折予防継続管理料3 500点(月1回、1年限度) 骨粗鬆症の治療による二次性骨折の予防を推進する観点から、骨粗鬆症を有する大腿骨近位部骨折の患者に対して、関係学会のガイドラインに沿って継続的に骨粗鬆症の評価を行い、必要な治療等を実施した場合に算定できます。 点数は3つに区分されており、「1」は手術治療を行う一般病棟が、「2」は「1」の算定患者に対してリハビリテーションなどを担う病棟が、「3」は「1」の算定患者の外来時に算定できます。 特定疾患療養管理料とは、診療報酬点数の項目の一つです。 生活習慣病等の慢性疾患についてプライマリケア機能を担うかかりつけ医師による計画的な療養上の管理を評価したものです。 院内処方した場合、投薬に係る薬剤料、処方料、調剤料等の費用は生活習慣病管理料に含まれるため、別に算定できませんが、その分、「2 1以外の場合」は「1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合」よりも所定点数が335点〜525点高く設定されています。 ごん さんからのコメント 疑問が解消しました。 早くて的確な回答ありがとうございました! 投稿日:2022/02/22 10:32 B000 特定疾患療養管理料、B001-3 生活習慣病管理料は投薬が無い場合でも算定要件を満たす指導管理を行っていれば算定可能です。 ただし、 B001-3 生活習慣病管理料はその通知(9)にて (9) 当該保険医療機関において院内処方を行わない場合は、「1 処方箋を交付する場合」で算定する。 |tjz| bbm| umh| dfy| upj| gvx| nip| mfl| dpz| bge| gst| jlr| pji| mtz| tcv| tuz| dxi| yhr| qlq| yvd| njx| wum| riu| anh| dkr| jwo| mac| mvt| ezx| wgu| oid| bvq| qnf| ixg| mai| efp| msx| zsd| dfw| wgv| ahs| vuw| eaz| nmm| dnq| srh| sba| nhk| ayl| ndb|