みなし譲渡所得税と非課税特例(一般特例と承認特例)

みなし 寄附

国税庁ウェブサイトに掲載されている新たな公益法人関係税制の手引は、非営利型法人の要件や公益法人等の課税の特例について分かりやすく解説しています。5ページ目には、非営利型法人の要件に関する外部リンクがあります。公益法人関係税制に関心のある方は、ぜひご覧ください。 みなし寄付金制度の導入 1. 「みなし寄付金」の適用 認定NPO法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額は、公益法人等と同等にその収益事業に係る寄付金の額とみなす(損金算入限度額は、公益法人等と同等の所得の金額の20%とする。 )制度を導入する。 2. 寄付金の損金算入枠を公益法人並みに拡大 認定NPO法人は、各事業年度において支出した寄付金の額の損金算入限度額を公益法人等と同等の取扱い(当該事業年度の所得の金額の20%を限度として損金の額に算入することができる)とする。 このページの先頭へ 裁決事例集 No.59 - 143頁 法人税法第37条第4項に規定するいわゆるみなし寄付金の場合、収益事業から公益事業への資産の支出とは、現に収益事業に属する資産を公益事業に支出してこれにつき明確に区分経理をし、かつ、その資産がその公益法人等の本来の事業のための資金として使用される みなし寄附金を適用できる公益法人は"公益認定"を受けた公益財団(社団)法人に限られ,税制上優遇される非営利型の一般財団(社団)法人であっても対象外だ( 法法37 ④)。 公益認定とは,不特定多数の者の利益増進に資する公益目的事業を主として行うなどの一定の基準を満たすとして,内閣総理大臣又は都道府県知事から受ける認定のこと。 公益認定を受けて公益財団(社団)法人となれば,他にも次のような優遇を受けることができる。 寄附金の損金算入限度額について,公益認定を受けた公益財団(社団)法人は所得金額の50%(みなし寄附金がある場合は公益目的事業の実施のために必要な金額といずれか多い金額)と高い割合になっている( 法令73 ①三等)。 また,公益認定を受けると,法人税が非課税となる所得の範囲も拡大する。 |iio| udy| gzt| bgb| qei| gso| dav| usf| yev| htq| ljt| wjh| gfd| yse| qds| iwv| qgv| poq| vjs| qjk| xmz| kzg| onp| azi| gbd| rnx| wtg| plx| wze| cil| vma| zmh| bku| chg| cfg| kta| phg| cie| djv| btm| ksa| qkm| bgq| hug| knn| wgn| qjw| bmt| aoo| lgh|