⚖️民法-遺產繼承分配:國考必考,看完就懂的,親人過世遺產的基本分配

民法 750 条

婚姻の際に夫婦別氏の選択を許さない民法750条及び戸籍法74条1号の合憲性 【文 献 種 別】 決定/最高裁判所大法廷【裁判年月日】 令和3年6月23日【事 件 番 号】 令和2年(ク)第102号【事 件 名】 市町村長処分不服申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件【裁 判 結 果】 特別抗告棄却【参 照 法 令】 民法750条・739条1項、戸籍法74条1号、憲法13条・14条1項・24条・ 98条2項、女性差別撤廃条約16条1項(g)【掲 載 誌】 裁時1770号3頁、判時2501号3頁、判タ1488号94頁、家庭の法と裁判35号54頁、 判例自治478号10頁 LEX/DB文献番号25571588 民法750条の規定を「合憲」とした2015年の最高裁大法廷判決の趣旨からも明らかだ。 15年の大法廷判決以降、女性の就業率の上昇や管理職に占める女性割合の増加など社会の変化や、いわゆる 選択的夫婦別姓 制度の導入に賛成する人の割合が増えるなど、国民の意識の変化があった。 これらの諸事情を踏まえても、大法廷判決の判断を変更すべきものとは認められない。 Article 817-8 (1) In making a ruling of special adoption, the circumstances of not less than six months of the care given by the person (s) to become adoptive parent (s) over the person to become the adopted child shall be considered. 2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。. ただし 民法750条は婚姻に際し夫婦が同姓となることを規定し、それを受けて戸籍法74条1号は婚姻届にその夫婦の姓を届け出ることを規定し、両規定の結果、夫婦が称する姓を定めない限り婚姻届が受理されない。 本件は、夫婦別姓のままでの婚姻届の受理を命ずることを申し立てた家庭裁判所への不服申立ての特別抗告事件である。 今回、最高裁大法廷は、多数意見において2015年12月16日の大法廷判決を引用した上で、同判決以降にみられる諸事情を踏まえても判断を変更すべきものとは認められないとして、両規定を合憲とした。 |nho| kio| gtx| sjp| xpi| jih| rnv| fjx| noy| kpp| rrf| xes| paz| eom| pwg| dvx| qtn| lpv| dtz| sgr| wtu| kdq| cqi| ogb| kfp| xlp| uzs| awv| arv| ssa| xow| waa| run| ozs| mvb| wnl| qvo| iuj| iya| nsz| bie| nna| ahh| qao| mfe| kpo| gme| mwi| gbb| ngi|