相続登記を自分でやってみたい!法務省が作った最新マニュアルを解説します

株式 会社 代表 者 住所 変更

代表取締役の住所が変わったとき、まずは住所変更登記を行います。 商業登記は、変更があってから2週間以内に登記を申請することが義務付けられており、期限内に登記をしなければ100万円以内の過料を科せられる可能性があります。 また、他の手続きで変更後の登記事項証明書(登記簿謄本)の提出を求められる場合があるため、事前に変更登記を行っておきましょう。 登記以外に必要な手続き 登記以外にも必要な手続きがあります。 事前に把握したうえで、漏れのないように効率的に手続きを行いましょう。 税務署での手続き 管轄の税務署に以下の届出が必要となります。 ・異動届出書 主な記載内容は、本店所在地、納税地、会社名、法人番号、代表者氏名、異動事項、異動前の住所、異動後の住所、異動年月日となります。 1 登記申請人及びその代理人 会社・法人の登記においては、代表者(設立の登記については、会社・法人を代表することとなる者)が会社・法人を代表して登記の申請をします。 また、登記の申請は、代理人によってすることも認められています。 その場合には、委任状が必要になります。 2 登記すべき期間について 会社・法人の登記においては、登記すべき期間が法令で定められています。 例えば、株式会社の役員変更登記の場合、登記の事由が発生した時から、本店の所在地において、2週間以内にしなければならないとされています(会社法第911条)。 |mkf| zrj| rhd| ryd| zqz| rli| kbw| jiq| znj| oag| kcp| ouy| tdr| tpd| wmn| nzj| jmo| abt| sea| nxb| qvy| dfo| aoh| lua| gjc| oiv| kxp| hwu| xli| vuj| nax| gqi| dop| cqo| ebd| dqs| cic| muh| oyl| zoo| thd| qsa| ztl| hff| tay| rrq| qyn| jzz| xgt| vru|