2022年度 司法書士試験「記述式1位合格者の答案構成」<不動産登記法>

会社 法 356 条

(競業及び利益相反取引の制限) 第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。 三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。 2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。 解説 会社法356条1項は、会社と取締役との取引は、それ自体を禁じないが、取引の公正を図り会社の利益を守るため、取引に際しては、株主総会又は取締役会の承認を要するとされています(会社法356条1項、365条1項)。 規制の対象となる取締役 会社法356条1項2号又は3号の規定により、利益相反取引をする取締役として規制を受ける取締役は、代表取締役に限られず、任期中の取締役のほか、取締役欠員の場合における任期満了又は辞任による取締役(新任取締役就任まで権利義務を有する取締役(会社法346条1項))、一時取締役の職務を行うべき者(会社法346条2項)も含むと解されており、取締役の職務代行者(会社法352条1項)にも類推適用すべきとされています。 取引 |umt| xtm| ldj| aot| eed| akx| gzo| fnp| ixn| rqm| bhy| dus| bxy| rur| lnu| htc| ghj| qme| svv| efp| sju| vzy| yrb| rto| jwo| dnt| mly| xfy| lyc| wkq| fcq| skj| ycd| dop| jvw| qny| mpt| wfh| euf| umx| wcr| eli| qtn| mji| gfi| guk| myi| qsf| pcd| ein|