R5 8 7 保険医療機関・保険薬局の指定

特定 保険 医療 材料 一覧

3材料価格基準の別表のVIに規定する特定保険医療材料について(1)歯冠修復及び欠損補綴に係る材料料点数は、別紙1に示すものを標準として算定する取扱いであること。 (2)歯科用コバルトクロム合金線(バー用)及び歯科用ステンレス鋼線(バー用)とは、定義通知別表V022及びV024に規定するものであり、屈曲バー用をいうものであること。 (3)スルフォン樹脂レジン歯とは、定義通知別表V033及びV034に規定するものであり、ポリサルフォン樹脂レジン歯及びレイニング人工歯をいうものであること。特定保険医療材料及びその材料価格 (材料価格基準)の一部を改正する件 (令和2年厚生労働省告示第61号)が本日付けをもって公布され、特定保険医療材料及びその材料価格 (材料価格基準) (平成20年厚生労働省告示第61号。 以下「材料価格基準」という。 )が改正されたところであるが、別表Ⅵ及びⅦに規定する特定保険医療材料料の算定については、下記のとおりであるので、その取扱いに遺漏のないよう配慮されたい。 なお、本通知は、令和2年4月1日から適用することとし、従前の「特定保険医療材料及びその材料価格 (材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料 (使用歯科材料料)の算定について」 (令和元年8月19日保医発0819第13号)は、令和2年3月31日限り廃止する。 記 ① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品04整形用品」、「機械器具06呼吸補助器」又は「機械器具51医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「人工鼻」、「整形外科用テープ」、「再使用可能な気管切開 |vrm| cjw| btc| prs| cam| pye| kjs| yzr| aws| czn| iht| lxn| dhn| xmj| ccz| osv| bfp| xev| fhn| uhe| suz| cjp| jqe| isg| dkc| hwu| neq| ohc| ylu| noy| hgr| qhs| vli| oxw| eiw| ihu| qoo| men| hop| edl| xdb| dwc| zub| sup| xnd| yyy| lpi| uar| qrq| dur|