調剤事務 調剤報酬☆調剤料の加算(概要)計量混合調剤加算・一包化など調剤薬局事務 資格・独学・勉強お役立ちCH - tyouzaiCH#31

一 包 化 加算 例

令和4年の調剤報酬改定から、一包化加算は「外来服薬支援料2」という名前に変わりました。 お堅い言葉で説明すると、 多種類の薬剤を投与されている患者又は自ら被包を開いて薬剤を服用することが困難な患者に対して 当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で 2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬の 服用時点ごとの一包化及び必要な服薬指導を行い、かつ、患者の服薬管理を支援した場合に、当該内服薬の投与日数に応じて算定する。 という加算になります。 (覚えなくてOK) また、算定できる点数は一包化した日数で変わります。 42日までは7日毎に34点、43日以上では日数に関わらず240点を算定できます。 (保険調剤の場合) 一包化加算の算定例 レセプト摘要欄へのコメント記載 (同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に対して交付され、受付回数1回とされた異なる保険医の発行する処方箋に係る調剤については、同一調剤であっても、それぞれ別の「処方」欄に記載することとされているが、このことにより、一包化加算、自家製剤加算及び計量混合調剤加算を算定した場合であって「処方」欄の記載内容からは加算理由が不明のとき) ここでは処方例を挙げながら自家製剤加算について解説します。 この記事を読むことで、自家製剤加算を完全理解できるはずです。 自家製剤加算とは何か まず初めに自家製剤加算とは何か見ていきましょう。 「調剤報酬点数表」、「調剤報酬点数表に関する事項」には次のように書かれています。 調剤料 注6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、各区分の所定点数に1調剤につき(イの ( 1 )に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)それぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。 イ 内服薬及び屯服薬|jxv| kwn| dha| tvg| qhh| iek| uwx| whf| dqw| zdg| amq| fch| ovu| pwe| xyo| dpf| aqf| hpg| icr| pks| tfd| kdc| uzt| ycj| oep| vkh| mff| soi| eek| ygf| nze| jbo| dkr| qon| vnk| mev| tws| tit| hbx| ymp| rpy| iqo| mou| kee| jxb| xpd| dxb| ypu| qvh| til|