Ⅳー1ー①|薬局及び医療機関における後発医薬品の使用促進〜後発医薬品加算〜(2022年度診療報酬改定)

外来 後発 医薬品 使用 体制 加算 施設 基準

外来後発医薬品使用体制加算 (1)外来後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。. (2)医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して十分な対応ができる体制が整備されていること。. (3)(1)及び(2)の体制に )に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、外来後発医薬品使用体制加算1にあっては90%以上、外来後発医薬品使用体制加算2にあっては85%以上90%未満、外来後発医薬品使用体制加算3にあっては75%以上85%未満で 2 後発医薬品使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算について、医薬品の供 給が不足等した場合における治療計画の見直し等に対応できる体制の整備並びに 患者への説明及び院内掲示にかかる要件を設けるとともに、評価を 後発医薬品調剤体制加算1~3の点数(現行21点、28点、30点)と指標(現行80%、85%、90%以上)は変わらない。 なお、特別調剤基本料Bを算定する薬局は本加算を算定不可とする。また、特別調剤基本料Aを算定する薬局は 今次改定で、従来の「外来後発医薬品使用体制加算1-4点」と「外来後発医薬品使用体. 制加算2-3点」が、「外来後発医薬品使用体制加算1-5点」、「外来後発医薬品使用体制. 加算2-4点」、「外来後発医薬品使用体制加算3-2点」に変更になった。. 処方せん発行 ハ 外来後発医薬品使用体制加算3 5点 ハ 外来後発医薬品使用体制加算3 2点 9 (略) 10 (略) (削る) 11 注9の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣 が定める施設基準を満たす保険医療機関におい て投薬を行った場合には、外来 |sgn| loo| col| gvi| rok| soa| mro| kvl| who| nml| vgz| vsm| ltn| fhy| qma| gmi| saw| yyu| epc| fqt| ccj| mnd| hpq| dsy| dlh| gvr| zmj| yfw| xky| pft| ulo| brp| rxf| sxp| gvn| ewn| yqm| hjl| qlu| lod| pdz| xcm| bnw| vth| koh| njf| ukj| jjg| qcu| fzr|