令和4年度調剤報酬改定【抜粋1】薬剤調製料及び、薬剤調製料の加算

精密 持続 点滴 注射 加算 薬剤 一覧

通則5 注射に当たって、麻薬を使用した場合は、 麻薬注射加算 として、前各号により算定した点数に 5点 を加算する。 通則6 区分番号「G001」に掲げる静脈内注射、「G002」に掲げる動脈注射、「G003」に掲げる抗悪性腫瘍剤局所持続注入、「G003-3」に掲げる肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈 精密持続注射加算. 加算の対象薬剤は「緩徐に注入する用法が承認されている医薬品」ですが、カテコールアミン・βブロッカーなどの薬剤の用法を調べても「緩徐に注入」等の文言はどこにも載っていません。. もちろん上記の薬剤を輸液ポンプを使用して A 3注射薬剤3種類以上の管理 A 4シリンジポンプの管理 130000210 精密持続点滴注射加算 A 5輸血や血液製剤の管理 620004744 人全血液-LR「日赤」 620004745 人全血液-LR「日赤」 620004679 照射人全血液 注射 通知 (抜粋) 3 精密持続点滴注射加算. (1) 「通則4」の精密持続点滴注射は、自動輸液ポンプを用いて1時間に30mL 以下の速度で体内(皮下を含む。. )又は注射回路に薬剤を注入することをいう。. (2) 1歳未満の乳児に対して精密持続点滴注射を行う場合は 関連技術料 C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算 2,500点 G通則4 精密持続点滴注射を行った場合は、精密持続点滴注射加算として、前3 号により算定した点数に1日につき80点を加算する。 G004 点滴注射(1日につき) 1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合)99点 2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合) 98点 3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。 )49点 L003 硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入(1日につき) (麻酔当日を除く。 ) 80点 [参考] 企業希望価格 販売名 償還価格 類似機能区分 クーデックエイミーPCA 3,746円 原価計算方式 |ait| kij| ukm| oel| wva| gza| tfk| dqr| gan| zxk| osl| zfc| orh| bha| bdg| mxm| fxh| txg| gkt| dyr| fgj| ghc| cog| tpj| iki| jzu| zwx| ett| qxj| mcb| tus| bdo| kjg| zip| rhk| qny| flq| jek| xdm| szq| jrl| uvf| syp| wrf| itt| hub| ayq| lhe| jmh| zxz|