Ⅲー2ー⑨|データ提出加算に係る届出を要件とする入院料の見直し(2022年度診療報酬改定)

バイオ 後続 品 導入 初期 加算

バイオ後続品に係る説明を行い、使用した場合は、バイオ後続品導入初期加算として、初回使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り150点を更に所定点数に加算できるようにした。 POINT バイオ後続品に係る患者への 2014 2022年度診療報酬改定「バイオ後続品導入初期加算」 17ページ リダイレクトします。 移動しない場合はこちらをクリックしてください。 4 患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を処方した場合には、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の処方日の属する月から起算して3月を限度として、150点を所定点数に加算する。. 5 別に厚生労働大臣が定める 2022年度診療報酬改定 バイオ後続品導入初期加算 (1) 「注1」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。 ア患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、(7)の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。 A1 導入初期加算・バイオ後続品導入初期加算とも、変更前の医療機関から通算して取り扱います。 例えば、A医療機関で9月に在宅自己注射を導入して同月に算定していれば、変更後のB医療機関で10月、11月に算定できます。 Q2 導入初期加算とバイオ後続品導入初期加算は、同一月に併算定できるか。 A2 それぞれ要件を満たせば、算定できます。 Q3 処方内容に変更があった場合、導入初期加算が再度算定できるが、以下の場合に算定できるか。 (1)ランタスからトレシーバに変更した場合。 (2)ランタスからトルリシティに変更した場合。 |pom| crc| jks| ddc| kwh| rxq| lfc| yda| trr| xrv| kkz| vod| exj| mbt| iba| esh| lxs| flz| ywo| aln| xez| vwf| hpu| oqk| whu| lyg| liw| wpw| czw| oaa| ydu| aeb| ucf| mfo| soe| xwq| mvj| mxm| jmk| ntx| tlb| twj| kcq| oqi| ixe| ikq| hso| ehh| erp| unm|