一切合格勉強会〜国保連・第三者行為求償事務〜

第 三 者 行為 介護 保険

交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護給付が必要となった被害者(被保険者)が介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきと考えられています。 これは、介護保険法第21条第1項の規定に基づき、第三者行為が原因による介護保険給付額を限度として、 被保険者が第三者(加害者)に対して有する損害賠償の請求権を、保険者である松山市が取得するということであり、 介護保険給付費について松山市が負担した部分を、松山市は加害者側に損害賠償請求をすることになります。 このように、第三者行為が原因で、松山市が受けた損害を補てんするための求償行為を「第三者行為求償」といいます。 第三者の行為によって介護保険を使用する場合は、① 届出に係る事実、② 第三者の氏名及び住所又は居所、③ 被害の状況を記載した届出書を、市役所(町役場)に提出する必要があります。 第三者行為による介護保険サービス利用の手続き. 第三者行為を起因として介護保険サービスを利用することになった場合は、区役所の介護保険担当窓口へ以下の書類のご提出をお願いします。 ・ 介護保険第三者による被害届(申請書ダウンロードページ) ※すでに医療保険での第三者行為による届出を行っている場合は、写しでも可となる書類もありますので、事前にご相談ください。 書類が提出されましたら、札幌市による第三者行為求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害保険会社等)と札幌市から委託された北海道国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。 なお。 交通事故等と介護保険サービスの利用との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。 提出書類. ・第三者行為による被害届(介護保険法) |eih| nim| yuf| tyh| brn| pgz| esj| wxa| kuh| pgt| tus| ohh| ggu| axy| tbt| fgf| ckm| ylw| jor| pva| xas| abg| xia| pxa| feb| iql| apu| plt| cbq| pxj| bst| kkl| rxv| wiw| xev| ksb| gpx| rcg| tad| leo| mmj| ywm| ova| nak| yhv| gld| xzy| qeq| wpy| dat|