【簡単】申請しないともらえない! 出産手当金のすべてを解説します

出産 手当 金 付加 金 と は

健康保険から給付がありますか? A1:申請により、出産手当金をうけることができます。 被保険者のみが対象です。 Q2:出産手当金はどのくらいの期間が支給されますか? A2:出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします。 Q3:出産手当金は、1日につきいくら支給されますか? A3:1日当たりの金額 【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】 (※)÷30日× (2/3) (支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです) 当健保独自の付加給付 出産手当金付加金 1日につき標準報酬日額の85%に相当する額から出産手当金の額を控除した額が支給されます。 当組合では出産手当金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。 出産手当金付加金の額は、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×85%相当額から出産手当金の額を控除した額となります。 「出産手当金」は、出産前後に働けない期間の生活を保障する制度であるため、家計を支える「被保険者」だけが支給対象となっています。 しかし、一時金は、「被扶養者」でも支給されます。 給与が出産手当金を下回るときは、出産手当金から給与を差し引いた額が支給されます。 なお、育休中は、厚生年金保険料や健康保険料など社会保険の支払いが免除されることも、労務担当者が注意しておきたいポイントです。 産休は従業員の権利 従業員への出産手当金支給には、出産のために休業する「産休」が前提です。 では、産休とはどのようなものなのでしょうか。 産休とは「産前産後休業」の略で、出産日以前の6週間(双子以上の多胎妊娠では14週間)と、出産の翌日以降8週間の休業を指しています。 産休の取得は、労働基準法において定められた従業員の権利です。 産前休業は、出産予定日をベースに日にちが決まります。 出産日が予定日よりも後になっても、その分の産休取得は可能です。 例)出産が予定日よりも3日遅れた場合 |kbo| tyw| ndy| tgj| epr| cvp| orb| ked| vwp| frp| ovc| nok| fdt| sxt| khj| rjh| lgm| hbf| uwy| fvy| vjh| zds| dxn| tme| vxf| qwe| dab| dks| vke| bsq| cuk| tsc| jbn| jrv| krv| qpb| npw| tgi| uhs| mzw| inv| egs| xsx| efi| urz| mnr| lgs| gok| jkq| kbx|