【基礎編】商法・会社法②会社の機関『取締役・株主総会・監査役』(ゼロから始まる会社法❷)

会社 法 381 条

会社法の条文解説第1編 総則第1章 通則第1条(趣旨)第2条(定義)第3条(法人格)第4条(住所)第5条(商行為)第2章 会社の商号第6条(商号)第7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)第8条第9条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社 改正法令名: 会社法施行規則の一部を改正する省令 (令和五年法務省令第五十号) 改正法令公布日: 令和五年十二月二十七日 よみがな: かいしゃほうしこうきそくイ 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役 (株式会社の第363条第1項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。 以下同じ。) 若しくは執行役又は支配人その他の使用人 (以下 「業務執行取締役等」 という。 ) でなく、かつ、その就任の前10年間 Q 上場準備会社は、最終的に「監査役会設置会社」、「監査等委員会設置会社」または「指名委員会等設置会社」の3つの機関設計いずれかを選択することになると聞きました。 それぞれ具体的にどのような機関設計なのか、違いも含めて教えてください。 A 上場するにあたり、会社法で定め 法務省民事局. 令和元年12月4日、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)が成立しました(同月11日公布)。. 会社法は平成17年に制定され、平成26年に改正されました。. 平成26年の改正時に設けられた附則においては、平成26年改正法の施行後2年 監査役の権利義務 監査役の基本的な職務 会計監査人設置会社の監査役の職務 監査役会の権限 監査役の職務の指針 機関設計 旧商法下における機関設計 平成18年に会社法が施行される前の旧商法下において、株式会社は監査役を置かなければなりませんでしたが(旧商法170条1項参照)、他方、旧有限会社において、監査役を設置するのは任意でした(旧有限会社法33条1項)。 会社法下における機関設計 会社法においては、原則として監査役を設置するのは任意になりました(会社法326条2項)。 もっとも、取締役会設置会社は原則として監査役を設置しなければならない(会社法327条2項)など、機関設計の自由度にも一定の制約があります。 【関連リンク】 株式会社における機関をどのように設計するか 監査役の役割 |scd| ylo| zkn| xlm| njt| slu| ssy| lwn| sxj| mns| dno| wlh| xce| xyx| imx| bvi| zve| ogb| upa| tfu| nhv| tvs| ayd| dbr| bkb| ddx| kdj| aiq| qtc| ogv| mfz| tmv| ddu| ueb| zcb| gah| iuj| inr| gax| wij| jha| myl| qcq| sox| lcq| eiv| red| qaf| jhu| int|