バー 未 成年 雇用
バー(bar)・バーテンダー なしでもできるものの、保護者が後からその契約を取り消せると定義し(民法 第5条 未成年の法律行為)、労働基準法では、親など保護者が、労働契約が未成年者に不利と認める場合は、契約を解除できると定めています。
労働基準法においても未成年が18歳未満になり、年少者と同じ定義となります。 労務管理において未成年がかかわる部分としては以下の部分であり、18歳、19歳の方について、親権者等の同意を雇用契約時に取り付けていた場合には、検討が必要です。
未成年の入店について 未成年のbarへの入店 ※公式ではありませんが、とある機関の関係部署へ問い合わせをさせていただき、ご意見をいただきました。 基本的に風営法の範囲となりますが、入店そのものに対する制限はありません。
(1)未成年者は2つに区分される (2)年少者(満18歳未満) (3)児童(中学生以下) 2、未成年を雇用する際の注意点 (1)雇用契約は本人の合意が必要 (2)賃金は本人へ支払う (3)公的証明書による年齢確認を怠らない 3、年少者を雇用する際の注意点 (1)年齢証明書を事業所に備え付ける (2)残業・休日労働をさせてはいけない (3)深夜労働をさせてはいけない (4)変形労働時間制は適用できない (5)危険・有害な仕事をさせてはいけない (6)解雇した年少者の帰郷旅費は負担する 4、全年齢の労働者に共通する注意点
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