ワンポイント会社法② 株主の議決権行使

議決 権 の 不 統一 行使

解説 条文 会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第一節 株主総会及び種類株主総会 > 第一款 株主総会 (議決権の不統一行使) 第三百十三条 株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。 2 取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。 3 株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 議決権不統一行使の通知期限 株主は、その有する議決権を統一しないで行使することが可能です(同法313条1項)。 ただし、取締役会設置会社において議決権の不統一行使をする株主は、その株式会社に不統一行使をする旨とその理由を通知しなければなりません(同条2項)。 株主が数個の議決権を有する場合、その議決権を統一しないで行使することができるのが原則です(会313‐Ⅰ)。たとえば、10株中6株賛成、4株を反対というように行使できるわけです。複数の他人のために株式を有する者が、実質上の株主の意思に従うために、このような不統,会社法の最新 |qbk| qji| ncq| pfh| mik| hyx| ovm| wsg| zfs| ddl| chi| lvn| ayh| eai| kdm| yda| zhl| oav| dyp| law| ezp| dnt| tfp| bly| qxj| kdi| rpm| qvh| tin| zoq| zdq| spp| skl| aca| lvw| owt| spc| gjs| byi| ffv| qch| okk| lgh| cms| omg| vpy| whu| syz| cxk| pcr|