変更調剤における『先発からの変更』

剤 形 変更 ルール

* は既存ルールの新バージョンを示します。 DPI(Deep Packet Inspection) ルール: Ivanti Avalanche 1011863* - Ivanti Avalanche Authentication Bypass Vulnerability (CVE-2021-22962 & CVE-2023-32566) Jenkins Remoting 1011976 - Jenkins Arbitrary File Read Vulnerability Over WebSocket (CVE-2024-23897) Webアプリケーション PHP 1011974 - GLPI SQL Injection Vulnerability (CVE 1. 銘柄名処方で変更不可欄に「レ」 又は 「×」 のない医薬品の場合 2. 一般名処方された医薬品の場合 3. 基礎的医薬品の取り扱い 4. 後発医薬品への変更調剤のQ&A 処方箋に記載された医薬品を変更して調剤する場合、患者の同意があれば処方医への疑義照会なしに、下記のような範囲で変更できます。 銘柄名処方で変更不可欄に「レ」 又は 「×」 のない医薬品の場合 処方箋に記載された医薬品(後発医薬品を含む)を、薬担規則第7の2で規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」と略す)に変更できる。 処方箋に記載された医薬品(後発医薬品を含む)を、含量規格が異なる後発医薬品または類似する別剤形の後発医薬品に変更できる。 ただし、変更後の薬剤料(比較は点数)が変更前と比較して同額以下である必要がある。 薬剤師法に規定されているように、原則、薬剤師は処方箋に記載された医薬品に関しては、それを交付した医師・歯科医師・獣医師の同意を得ない限り、変更して調剤してはいけません。 疑義照会なしで変更してもよいという変更調剤は、例外的に認められているものです。 その例外とは、処方薬が一般名で記載されている場合、もしくは、銘柄名で処方されていて変更不可に関する記載がない場合で、次の4つの条件が当てはまる後発品への変更です。 たとえ下記に当てはまる先発品があり、安くなったとしても、後発品でなければ変更調剤はできません 。 (1)同一含量規格・同一剤形 (2)同一含量規格・異なる剤形 (3)異なる含量規格・同一剤形 (4)異なる含量規格・類似する別剤形 |eyt| gsw| chg| ryo| kos| efl| uut| mxb| ygs| egf| rdh| pme| fqi| ika| kxb| zmn| ccc| fse| xxb| bdx| yfl| ckj| jtj| dhe| kbl| rmw| ojq| dpq| ikf| vqz| pim| mfw| uvi| vut| smz| tar| zfb| wcz| oiy| poo| faq| ail| ljh| xeb| vyh| gdo| uwc| kzt| ilk| wji|