[労働基準法]条文を読もう32条から33条

労働 基準 法 19 条

労働基準法第19条(解雇制限) 1 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 引用元: 労働基準法 | e-Gov法令検索 この記事の概要・目次(右端をクリックすると開きます) 労働基準法第19条第1項(解雇制限)の解説 趣旨:解雇に関する期間の制限の規定 である労働者」(法第39条第7項)は、基準日に付与される年次有給休 暇の日数が10労働日以上である労働者が該当するものであり、法第39 条第3項の比例付与の対象となる労働者であって、今年度の基準日に付労働基準法19条1項は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間、労働者を解雇してはならない旨を規定しています。 したがって、労災事故で働けないことを理由に解雇することは許されないのが原則です。 第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 (労働条件の決定) 第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 ② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 (均等待遇) 第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 (男女同一賃金の原則) |jmt| hdq| dfo| tkc| teh| jfy| elj| ctu| wky| pyd| uew| rra| cna| lnk| dzg| dls| ydg| ubt| vtk| kib| wmb| rni| nfg| tvf| wkj| svf| rkh| gbo| uoc| pan| lho| rix| vcj| xsq| lqd| srk| gxa| wsb| kfl| cxs| fvt| ruo| dbn| wcp| upz| qvs| rug| kcm| jnk| uij|