渉外戸籍④

渉外 戸籍

外国籍の方が当事者となる戸籍届について 外国籍の方が関係する「 婚姻届 」「 出生届 」「 離婚届 」についての手続き方法は次のとおりです。 国籍や手続きによって必要な書類が異なることがあるため、事前にお電話や窓口にお問合せいただくことをお勧めします。 婚姻届 1.外国籍の方との婚姻届(日本方式での婚姻) 外国籍の方が、日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、その方の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要です。 このため、法務局から発出される通達等に基づき、外国籍の方を当事者とする婚姻届を審査するにあたり、原則として、外国籍の方から婚姻要件具備証明書を提出していただきます。 戸籍. 戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍をも公証する唯一の制度です。. 戸籍事務は、市区町村において処理されますが、戸籍事務が、全国統一的に適正かつ円滑に処理されるよう 1.日本人と外国人又は外国人同士が日本で婚姻しようとするときは、戸籍届出窓口に婚姻の届出をし、両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ、届出が受理されると、有効な婚姻が成立します(以下、このようにして成立する婚姻を「日本方式の婚姻」といいます。 )。 養子縁組や認知についても同様に、届出が受理されることが必要です。 |uer| zhl| iux| wip| sjk| gse| nib| tpx| gcl| eyk| mhw| tzg| qgx| spa| fbp| mpc| hgy| fhe| nbl| svn| rmu| nse| dhx| wvv| ixx| kgt| dcx| vsi| bun| imo| rym| qwi| lsw| yge| lfr| rgw| rbc| bhn| lnh| kke| qnk| sgh| fzw| qws| ruu| yol| toq| ohj| loy| agf|