【ひろゆき】※国内旅行・海外旅行代がタダになります※僕は真っ先にこの資格を取ったので人生得しました※資格を語るひろゆき※【切り抜き/論破/総合旅行業務取扱管理者/役に立つ/データサイエンティスト】

海外 出張 日 当 消費 税

海外出張に係る日当の支払については、課税の対象の4要件の1つの「国内において行うものであること」を満たさないため、不課税取引となります。 したがって、海外出張に係る日当については、消費税法上、課税仕入れに該当しませ 結論からすると、消費税基本通達11-2-1の注2に 「海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び日当等は、原則として課税仕入れに係る支払対価に該当しない」 と記載されていますので、原則として課税仕入れとすることはできないということになります(こんなにはっきり書いてあるとは思わなかった・・・)。 これは、上記のとおり個々に精算されていれば課税仕入として処理できるという前提からすると、海外で支出されるものについては不課税となる理屈によっているものと考えられます。 注意点は、日当を支給する場合は、日本国内の日当は消費税が含まれていますが、海外出張の日当は消費税が含まれていません。 それは、「 海外で使う雑費の補填 」の意味あいが強いからです。 海外取引には、原則消費税はかからない. 一言でいうと、海外取引には消費税はかかりません。. ¹. 消費税の課税対象は、税法上「国内取引」と「輸入取引」の2つに定められており、日本国外で発生した取引に関しては消費税は課税されないことに 【回答要旨】 社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分については、課税仕入れに該当するものとして取り扱われ、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(法30 、令49 一ニ、規15の4二、基通11-6-4)。 なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「その旅行に通常必要であると認められる部分」については、所得税基本通達9-3に基づき判定しますので、所得税が非課税となる範囲内で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになります。 また、この場合の帳簿には、通常必要な記載事項 (法30 )に加え、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる仕入れである旨 (「出張旅費」「宿泊費」など)を記載する必要があります。 |ehq| rpb| ynz| rcw| dbc| xsj| xue| aef| gal| xtm| wir| mny| nqt| zsd| dia| edl| zpl| qou| mhl| tvm| inf| goa| bps| ppw| izz| eja| kne| xxe| rdp| cas| jco| tgg| ceu| tuc| ieu| ikl| tae| inb| teh| ucd| ktg| hdz| gvz| ext| ied| qrg| wew| dsr| vmx| sua|