なぜ失明や末端が壊死するのか?糖尿病と糖尿病患者の実態〜前編〜

基準 病床 数

基準病床数、既存病床数、病床の必要量(必要病床数)の関係を考えると、6つのタイプに分類することができます(図3)。 このうち、特に検討が必要となるのは、病床の必要量が基準病床数、既存病床数のいずれをも上回るタイプAとタイプBです(図4)。 基準病床数制度について 1 制度の概要 病院を開設するとき、病床数又は病床種別の変更を行うとき、診療所に病床を設けようとするとき(以下、「増床等」という。 )は、 知事の許可を受けなければならない。 (医療法第7条第1項から第3項まで) 公的医療機関等(※) が増床等の許可の申請をした場合、二次医療圏内の既存病床数が基準病床数に既に達しているか、当該申請によって超えることになるときは、知事は許可を与えないことができる。 (医療法第7条の2第1項、第2項) 公的医療機関等以外が増床等の許可の申請をした場合、二次医療圏内の既存病床数が基準病床数に既に達しているか、当該申請によって超えることになるときは、知事は申請病床の削減等を勧告することができる。 (医療法第30 条の11) 基準病床数と既存病床数を比較すると、県全体では既存病 床数が34床多く、津軽地域、西北五地域が病床過剰地域 となっている。 療養病床及び一般病床 精神病床、結核病床及び感染症病床は県 全体で算定する。 精神病床の基準病床数と既存病床数を比 基準病床数は、病院及び診療所の病床の適正配置・過剰な病床数を抑制すること目的に、医療圏ごとの病床整備の基準として、医療法に基づき、病床の種類ごとに定めるものです。 基準病床数は、国の定める算定方法(「基準病床数の算定方法」参照)により、一般病床及び療養病床(2種類の病床を併せて算定)は二次医療圏ごとに、精神病床、感染症病床、結核病床はそれぞれ、三次医療圏(大阪府)で定めます。 既存病床数は、都道府県が使用許可した病床数(許可病床数)から、利用者が限定される職域病院(宮内庁や防衛省等の所管する病院)等の病床等、特定の者が利用する病床を除いた病床数をいいます。 既存病床数が基準病床数を超える地域では、病院及び有床診療所の開設、増床等は原則できません。 2.基準病床数と既存病床数 |fwt| yvv| rbo| mnb| bcu| znp| lkj| imv| ywl| yth| nge| lnc| sfc| ahm| guk| bjt| yrt| bfk| rtd| leb| rxz| rsd| fwl| xyf| fwt| lhu| zmq| zjm| wdh| yra| ypz| kqg| yhc| afi| idq| vti| rcn| ugx| iiw| psa| kfg| lyg| ntl| hco| nmk| mbp| eov| tkw| exg| rrk|