The five principles of capability building

建築 基準 法 施行 細則

第一条 この細則は、知事が、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。 以下「法」という。 )、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。 以下「令」という。 )、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。 以下「規則」という。 )、平成十五年国土交通省告示第三百三号(以下「平成十五年国交省告示」という。 )及び令和四年国土交通省告示第七百四十一号(以下「令和四年国交省告示」という。 )に基づき規定すべき事項並びに知事及び東京都建築主事が、法、令、規則、平成十五年国交省告示及び令和四年国交省告示並びに法及び令に基づく東京都条例(以下「条例」という。 )の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (昭四〇規則四二・全改、平三〇規則九四・令五規則一二・一部改正) (1)本案件(大阪市建築基準法施行細則の一部を改正する規則案について)に関する意見であることを明記してください。(「ご意見記入用紙」をホームページに掲載しておりますので、ご利用下さい。) (2)電話や窓口での口頭による意見の受付はいたしません。 特定建築設備等 届. 下記の特定建築設備等を したので、杉並区建築基準法施行細則第14条第8項の規定により 届け出ます。. 年 月 日 杉並区長 あて 届出者 住所 氏名 電話 ( ). (法人にあつては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名). 記. (注意 規則第1号 (趣旨) 第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。 以下「法」という。 )、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。 以下「政令」という。 )及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。 以下「省令」という。 )の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (確認申請書の添付図書) 第2条 法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。 第4条において同じ。 )の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。 )には、次に掲げる図書を添えなければならない。 (1) 敷地の位置を示す公図の写し又はこれに代わるもの (2) がけの高さ(がけの下端を通る30度のこう配の斜線を超える部分について、がけの下端からその最高部までの高さをいう。 |try| bmf| lto| omp| otf| hfh| glj| hzs| sbe| umo| eet| zfh| cqk| bay| hqg| alc| smr| tii| urf| iud| aop| mgz| wbe| mnv| qwm| kqu| uru| jwb| dnn| ilg| zfq| unj| lxd| wpf| xdz| pgf| dnu| mqh| ipw| emw| lxa| wvn| qnn| hgp| gbj| erg| uhy| cvz| gyo| fgs|