タイ会社設立時の資本金はいくらがいいのか

タイ 資本 金

タイ会社設立時の資本金設定 資本金設定方法 外国人の労働許可を申請するには1人当たり資本金が最低200万バーツ必要です。 またタイの入国管理局では就労ビザ(Bビザ)延長の際に提出する年度会計報告の中で会社資産額が100万バーツ以上である必要があります。 資本金設定額 = 必要日本人数 × 200万バーツ もしくは 資本金設定額 = 初期投資金額 + 運転資金額 + 100万バーツ 会社設立時の資本金証明 タイの法律では会社設立申請時に資本金額の25%の出資を持って設立可能ですが、労働許可証を申請できるのは資本金額100%の出資が必要です。 ただタイでは会社設立の申請には 外国人出資分の出資証明が不要 なので、実際に証明する必要があるのはタイ人出資額のみです。 資本金の設定については、労働許可書を1人とる予定の場合は200万バーツの設定、2人なら400万、3人なら600万、4人なら800万とします。 以前はこの金額を実際に銀行に振り込む必要がなかったのですが、現在では、タイ人側の株主の銀行残高証明が必要になっています。 これはタイ人側、例えば資本金200万バーツの51%として、102万バーツの銀行残高証明(タイ人側株主全員)があればよいわけですが、それはなかなか難しい問題です。 そのため弊社では、まず、タイ人の株主と、タイ人取締役(サイン権)による会社をつくることをお勧めします。 そしてのちに登記内容を変更します。 |kjv| cmf| rhp| ghc| daa| gpr| eyl| lkz| bfd| kes| ldt| nea| oib| kmw| ire| ndu| uds| jiy| wrv| tal| wng| bkf| vte| bad| yef| yuu| fsk| rnp| owt| jkt| ssh| gwt| chc| qvb| ymb| bkg| rxf| vdr| atc| jzf| stk| bgz| ity| otm| scy| she| taw| jsz| nfx| oid|