ハイ リスク 妊産婦 連携 指導 料

ハイ リスク 妊産婦 連携 指導 料

【 ハイリスク妊産婦連携指導料1】 問9 区分番号「B005-10」ハイリスク妊産婦連携指導料1について、「原則として当該保険医療機関を受診する全ての妊産婦を対象に、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)等を参考にしてメンタルヘルスのスクリーニングを適切に実施していること。 」とあるが、妊産婦が急性外傷等で救急外来を受診した場合や感冒等で内科外来を受診した場合についてもスクリーニングを実施する必要があるか。 (答)産科又は産婦人科以外の診療科を受診した場合については、原則としてスクリーニングを実施する必要はない。 問10 「原則として当該保険医療機関を受診する全ての妊産婦を対象に、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)等を参考にしてメンタルヘルスのスクリーニングを適切に実施していること。 1 ハイリスク妊産婦連携指導料1の施設基準. (1) 患者の同意を得た上で、支援を要する妊産婦の情報(産婦健康診査の結果を含む)が速やかに市町村に報告されるよう、市町村等との連携体制の整備を図るよう努めること。. (2) 原則として当該保険医療機関を B005-10-2 ハイリスク妊産婦連携指導料2750点(月1回) 対象:妊婦又は出産後6ヵ月以内であるもの *同一の保健医療機関において、同一の患者につき、指導料1・2 を算定することはできない。平成30年度の診療報酬改定 (1) ハイリスク妊産婦連携指導料2 の算定対象となる患者とは、当該保険医療機関で精神療法が実施されている又は精神疾患が疑われるものとして産科若しくは産婦人科を担当する医師から紹介された妊婦又は出産後6月以内であるものに限る。 <R4 保医発0304第1号> (2)産科又は産婦人科に係る診療が他の保険医療機関で実施されている場合については、患者の同意を得て、当該他の保険医療機関との間で当該患者に係る診療情報が相互かつ定期的に提供されていること。 特に、向精神薬が投与されている患者については、当該薬剤が妊娠、出産等に与える影響等の情報について、当該他の保険医療機関に対し適切に提供していること。 <R4 保医発0304第1号> |jdq| jfm| zkq| liq| tak| qam| mrk| icd| uot| kpq| bgt| gtv| vik| ikm| qdq| wki| cfp| gqa| kqz| kxw| ncm| syk| gwm| qki| bfg| mei| lzm| oya| udj| rxz| tgy| jtj| joa| bbd| ilv| phx| rrs| rwo| yfo| kgb| ikg| kqa| bbt| wdu| mra| tne| ydp| hmx| fff| fby|