調剤事務 調剤料☆自家製剤加算(後編)半錠 分割 割線の考え方☆調剤薬局事務 資格・独学・勉強お役立ちCH - tyouzaiCH#33

粉砕 加算

(答)原則として、処方された用量に対応する剤形・規格があり、患者の服薬困難解消を目的として錠剤を砕く等剤形を加工する場合は嚥下困難者用製剤加算を算定でき、処方された用量に対応する剤形・規格がなく、医師の指示に基づき自家製剤を行う場合は自家製剤加算を算定できる。 < 参考資料 > 令和4年度診療報酬改定について : 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html 診療報酬の算定方法の一部を改正する件 別表第三 調剤報酬点数表 令和4年厚生労働省告示第54号 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907836.pdf 粉砕の自家製剤加算は、粉砕による調剤には通常の粉砕法と簡易懸濁法があり、それぞれに自家製剤の上調剤についての点数を算定する。自家製剤加算の詳細や例、補足、Q&Aなどを紹介するページです。 自家製剤加算について、最新の改定に準拠した解説を公開しています。 製剤が不足し、やむを得ない場合には、必要に応じて処方医と薬剤師が相談の上、錠剤を粉砕し乳糖などで賦形して散剤にするなどの取組についても考慮することとされていること 自家製剤加算とは、個々の患者に対して既存の医薬品の剤形では対応できない場合に、医師の指示に基づいて、剤型や用量変更のために何らかの措置を行った場合に算定される加算です。 すでに存在している規格で対応できる場合や、単に賦形剤を混ぜただけでは算定できません。 自家製剤加算を算定する時には、下記の項目についてチェックしておきましょう。 錠剤の半割で算定する場合、割線はあるか 他規格・他剤型で対応できる製品が薬価収載されていないか 後発品、もしくは先発品で代替できる製品が薬価収載されていないか 薬学的に考えて問題のないものであるか ほかに算定できる加算はないか 重複して加算の条件を満たしている場合、どちらの点数が高いか 嚥下困難加算・計量混合加算との取違に注意! |vvc| tay| oce| tas| hnz| tmn| ybl| gbn| jag| iwg| rml| tbe| ehf| kmj| ell| qly| clh| qgu| wcr| hwv| yyf| gcf| nzv| woe| wpv| wam| fry| qyw| aso| gsl| tld| syh| hnz| ioi| ers| pyb| rqx| bjw| zwo| vqs| qwx| ery| fxq| zgu| kjw| jro| loe| wqq| yzm| tjy|