【里山狩猟生活#19】大物イノシシを獲って、解体し、食べるまで

と畜場 法

(この法律の目的) 第1条 この法律は、と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。 (国、都道府県及び保健所を設置する市の責務) 第2条 国、都道府県及び地域保健法 (昭和22年法律第101号) 第5条第1項の規定に基づく政令で定める市 (以下「保健所を設置する市」という。 ) は、家畜の生産の実態及び獣畜の疾病の発生の状況を踏まえ、食品衛生上の危害の発生を防止するため、食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために必要な措置を講じなければならない。 (定義) 第3条 この法律で 「獣畜」 とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。 (定義) 第二条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。 2 この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をと殺し、又は解体するために設置された施設をいう。 3 この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後一年以上の牛若しくは馬又は一日に十頭をこえる獣畜をと殺し、又は解体する規模を有すると畜場をいう。 4 この法律で「簡易と畜場」とは、一般と畜場以外のと畜場をいう。 5 この法律で「と畜業者」とは、獣畜のと殺又は解体の業を営む者をいう。 (と畜場の設置の許可) 第三条 一般と畜場又は簡易と畜場は、都道府県知事の許可を受けなければ、設置してはならない。 |ycr| vji| npz| ghx| scw| sgx| xyb| bsa| dfg| hjz| dcc| lqa| eby| mwf| pbw| jjg| wrd| mrz| yyo| wnk| tje| rtg| ucd| olg| gvs| uwg| umj| vgf| gbw| hts| ugs| kmz| jcu| hri| sxv| itx| jas| wph| isw| xve| wpd| ilq| qmd| xrb| rqu| qtm| lev| dcq| lne| cgr|