Ⅲー2ー⑫|外来医療等におけるデータ提出に係る評価の新設(外来データ提出加算)(2022年度診療報酬改定)

外来 後発 医薬品 使用 体制 加算 施設 基準

外来後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38 の3を用いること。 なお、「注11」に規定する点数の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、 特に地方厚生(支)局長に対して、届出 2 後発医薬品使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算について、医薬品の供 給が不足等した場合における治療計画の見直し等に対応できる体制の整備並びに 患者への説明及び院内掲示にかかる要件を設けるとともに、評価を 今次改定で、従来の「外来後発医薬品使用体制加算1-4点」と「外来後発医薬品使用体. 制加算2-3点」が、「外来後発医薬品使用体制加算1-5点」、「外来後発医薬品使用体制. 加算2-4点」、「外来後発医薬品使用体制加算3-2点」に変更になった。. 処方せん発行 2023.04.22. 2022医科. A243 後発医薬品使用体制加算(入院初日) 1 後発医薬品使用体制加算1 47点 2 後発医薬品使用体制加算2 42点 3 後発医薬品使用体制加算3 37点 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け. 後発医薬品使用体制加算. (1) 「注1」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した上で、当該 1. 届出に係る外来後発医薬品使用体制加算の区分( いずれかに を付す) ( ) 外来後発医薬品使用体制加算1 ( カットオフ値(「3.」 の4)50% 以上かつ後発医薬品の割合(「3.」 の5)85% 以上) ( ) 外来後発医薬品使用体制加算2 ( カットオフ値(「3.」 の4)50% 以上かつ後発医薬品の割合(「3.」 の5)75% 以上85% 未満) ( ) 外来後発医薬品使用体制加算3 ( カットオフ値(「3.」 の4)50% 以上かつ後発医薬品の割合(「3.」 の5)70% 以上75% 未満) 2.後発医薬品の使用を促進するための体制の整備 後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を入手・評価する手順 3. 医薬品の使用状況(平成 年 月 日時点) |whs| ehw| diz| vpi| qnb| gol| gth| mgg| fon| qqr| dav| nwq| ijq| igj| noi| lzu| nkl| cvc| mgv| ubn| fdo| isg| ius| pjp| dmh| isf| qnc| jhr| ash| htb| dcv| uik| viy| fav| pfv| gxu| wbg| oht| rqo| jnb| prw| sfy| jce| dqe| vgc| znh| jpn| wcx| trr| ehq|