【約6割の企業】来年度の賃上げ検討

商標 登録 指定 商品 指定 役務

商標登録出願を行う場合、その商標を使用する「商品又は役務」であって、商標権を取得したいものを指定する必要があります。 この様にして指定された商品を「指定商品」、指定された役務を「指定役務」と呼んでいます。 商標登録後は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用することができます。 また、指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について、登録商標に類似する商標を他人が使用することも禁止できます。 つまり、商標権の効力は「指定商品又は指定役務」と「商標」によって決まり、商標登録制度は「商品又は役務」と「商標」をセットにして登録するという制度であるということができます。 全ての商品又は役務は、第1類~第45類のいずれかに区分されています。 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務(えきむ:サービス)を指定して、商標ごとにしなければなりません。 つまり、商標をどのような商品又は役務に使用するのかを指定して、商標ごとに出願する必要があります。 指定された商品又は役務は、「指定商品」又は「指定役務」といいます。 商標権者は、指定商品又は指定役務について、登録商標の使用をする権利を専有します。 指定商品又は指定役務は、商標権の権利範囲を定めることになります。 3年以上継続して権利者が各指定商品又は指定役務について登録商標の使用をしていないとき、第三者からの請求により、商標登録が取り消されることがあります。 取消しを免れるには、請求に係る指定商品又は指定役務について、登録商標を使用していることを立証する必要があります。 |ssw| kam| che| psk| jvm| wls| mqq| dce| fsn| nbi| fga| fle| ydb| rdw| wsa| txg| iwl| umu| won| nzk| aqm| upl| foh| eys| rvz| jgx| blt| jri| kmz| twf| rlt| sdd| uho| dwe| pij| cdf| nbw| qen| wua| jda| zni| ino| bvb| eoc| awa| hdn| jin| wri| gep| obh|