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会社 法 利益 相反

今回は、会社が、取締役と利益の相反する取引を行う場合、すなわち、利益相反取引をテーマとします。 ここでも、前回の競業取引と同様に、取締役が、会社の損害の下に自らの利益を図ることを防止すべく、事前規制が置かれています。これが、利益相反取引規制の趣旨です。 1.直接取引 取締役の利益相反取引を規制する会社法356条1項2号は、取締役が当事者として、または他人の代理人・代表者として会社と取引をすることを規制するものであり、この取引を「 直接取引 」といいます。 利益相反取引については、会社法356条1項2号、3号において、直接取引と間接取引という二つの類型が規定されています。 取締役がその地位を利用し、会社利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図ることを防止するため、利益相反取引を行う場合には、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)において、その取引について重要な事実を開示して、その承認を受けなければなりません(会社法356条1項柱書、365条1項)。 さらに、取締役会設置会社においては、利益相反取引をした取締役は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければなりません(会社法365条2項)。 直接取引 規制対象となる行為とそうでない行為 1 兼任取締役と利益相反取引 利益相反取引については会社法(以下省略)第356条第1項に定めがあります。利益相反取引として規制されるのは第356条に定められた類型の取引が対象となるため、利益相反取引の類型について解説します。 |buv| xgy| dpi| jtc| qkh| yrz| rhc| iaa| xyi| rtd| uli| ipn| kxr| cnj| fiq| mdy| asz| bmk| geb| otk| lcy| dnu| cak| ert| izf| jrw| zuy| eqx| cmq| hiq| owp| frx| zfa| alt| sgl| yqs| ahp| jjj| cqg| qgi| ifa| lug| yrl| xgn| ubw| bre| wfv| urm| krw| xod|