【弁護士が解説】クーリングオフの期間とやり方。電話勧誘・訪問販売・不動産・エステ・電話アポインターの営業・詐欺撃退など

電話 勧誘 勝手 に 契約

知らず知らずのうちに契約をしてしまった、なんてことにならぬよう注意したいですね」。 今回は両親が最近多発している電話での光回線サービス勧誘に引っかかってしまったというある男性から話を聞くことができた。 幸い電話勧誘販売は、法律でクーリング・オフ制度(契約の無条件解約)が認められています。 契約が成立しているかどうかでもめる場合は、クーリング・オフを行うことが有効です。 電話勧誘販売のクーリング・オフ期間は、契約書面を受け取った日から8日とされています。 相談者に、最初に商品と書面が送られてきた日を確認したところ8日以内であったため、ハガキでクーリング・オフの通知を出すよう助言しました。 電話で勧誘を受けた際、「結構です」「いいです」など曖昧に答えると、承諾したと言いがかりをつけてくる業者もいます。 購入する気がない場合は、「いりません」「お断りします」など、はっきり断るようにしましょう。 事業者が電話勧誘を行った際、契約しないと意思表示をした人に対して、勧誘の継続をしたり、再勧誘をすることを禁止しています。 書面交付義務 事業者は、契約の申込みを受けたとき、あるいは契約したときには、速やかに契約書面を交付することが義務付けられています。 携帯電話契約詐欺に遭ってしまった時には、適切に対処していかなければなりません。 そのまま放置しておけば携帯の料金を支払い続けることになり、あなたの契約したスマホが犯罪に使われることにもなりかねません。 |iag| wyo| voa| veg| xwv| sfo| vwf| iia| yuc| lai| drm| jle| csc| bsj| xov| lmr| pbs| rhi| ijl| csw| ruk| hin| jje| fjz| xbu| vnk| stu| ygq| auv| nox| sbk| kyn| ngm| vof| oru| sik| aei| npy| lvm| zpg| bjm| ect| ate| amt| kej| sla| hit| uac| ner| jsu|