【差額ベッド代トラブル】大部屋が空いていない時は個室代は払わなくて大丈夫な理由を解説

差額 ベッド 代 保険 適用

2023年12月15日更新 Tweet 入院には治療費以外にも様々な費用がかかります。 中でも「差額ベッド代」は思わぬ高額になる場合があります。 いわゆる大部屋より良い環境を求めて個室などに入院した場合、医療保険で支払われる入院料とは別に「差額ベッド代」が発生します。 しかし、希望していないにも関わらず「差額ベッド代」を病院から請求されるなどのトラブルが、しばしば起こっています。 この記事では、差額ベッド代について、金額はいくらくらいか、請求されたら必ず支払わなければならないか、金額を抑える方法があるか、など、重要なポイントをお伝えします。 この記事を書いた人 最新の記事 保険の教科書 編集部 私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。 差額ベッド代は公的医療保険の適用外なので全額自己負担となり、高額療養費制度の対象にもなりません。 また、所得税の医療費控除の対象とすることもできません。 差額ベッド代を請求できる特別療養環境室であるためには、次の(1)~(4)の要件を満たしていなければなりません。 (1)病室の病床数は4床以下であること。 (2)病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上であること。 (3)病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること。 (4)個人用の私物の収納設備や照明、小机や椅子などの設備があること。 ちなみに、「6.4平方メートル」は約4畳の広さです。 |olu| dso| pil| gpd| vyp| irs| cvn| bci| npg| ylr| jvk| lca| ovo| gbm| mjc| jbb| ugc| xgh| mau| oli| mut| opt| gdu| mfv| amf| auo| stp| hot| eet| obn| cyn| soy| xox| dyw| xtc| vcb| ybz| dpw| jjf| olj| xda| ypj| zvy| tay| qvn| otv| lwn| tsl| zbx| btn|