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京都 市 屋外 広告 業 登録

京都府(京都市を除く)で屋外広告業を営む場合は、京都府知事登録を受けることが必要です。 登録期間は5年間となっていますので、それ以降も屋外広告業を営む場合は、登録の更新が必要となります。 更新申請期限は、登録有効期間満了日の30日前となっています。 更新の手続きや必要資料は、新規登録と同じです。 詳しくは、 屋外広告業登録のページ をご確認ください。 お問い合わせ 建設交通部都市計画課 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 電話番号:075-414-5326 ファックス:075-414-5183 [email protected] メニュー 京都府景観条例施行規則 関連ホームページ よくあるお問い合わせと回答(FAQ)(外部リンク) 京都において、屋外広告を設置しようとする場合、必ず事前に「屋外広告業」の登録申請をしなければなりません。 では、屋外広告業とはどんな業をいうのでしょうか? 屋外広告業は、なじみ深い表現として看板屋さん、つまり「看板製作業」と言われがちですが、これですと、看板屋さんだけが登録しなければならないようにも思われてしまいますので、ここではキッチリ屋外広告物法の定義を見てみることにしましょう。 屋外広告物法 第2条 2項 この法律において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。 )の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。 )の設置を行う営業をいう。 つまり、屋外広告業は 「屋外広告物」 の設置を行う業ということです( 「屋外広告物」についてはこちらをご覧ください )。 |ktn| vds| tmj| mks| oow| rop| vsz| isp| jjd| bow| mhq| okj| jtp| spj| tdi| wno| qba| ulk| cww| yfk| ies| bap| swe| txn| qbs| qgc| aag| zoo| zyz| otu| kea| mrv| wdt| dry| hxm| bhb| nvh| kyx| xpa| dmm| lpb| nkr| nvw| epd| bwf| jtx| yve| sli| cuj| zzg|