申請 取次 者 に なるには

申請 取次 者 に なるには

取次申請者は、毎年1月に出入国在留管理庁まで定期報告が必要です 同じ受け入れ企業内の職員でも、取次申請は毎回必要? 特定技能外国人を自社支援で受け入れする場合は必ず取得しましょう みなさんこんにちは! SMILEVISAです。 特定技能を自社で受け入れ(自社支援)をするとなると、在留資格の申請や更新などの業務が発生しますよね。 外国人の受入れ機関としてたびたび訪れる機会があるのが出入国在留管理庁です。 特に、在留資格の申請や更新など、外国人本人が自ら行ってくれる場合は問題ありませんが、 受け入れ企業の支援業務担当者が代わりに出入国在留管理庁に提出する場合はある資格が必要 ということをご存じでしょうか? その資格というのが、申請等取次制度の 「申請等取次者」 です。 申請等取次者としての承認を受けるためには、外国人の入国・在留手続に関する知識を有していることの疎明資料が必要となります。 現在、以下の機関が実施する研修会等の受講証明書を、同疎明資料として取り扱っています。 研修会等実施機関一覧(令和5年6月13日現在) (PDF) (注1) (注1)上記一覧に掲載されている機関以外にも、教育機関の職員を対象とした研修会等を実施している機関があります。 詳細については、 最寄りの地方出入国在留管理局 にお問い合わせ下さい。 「出入国在留管理行政に関する研修会等」を実施予定の方へ 出入国在留管理行政に関する研修会等を実施する場合、「出入国在留管理行政に関する研修会等の基準」を満たしていただく必要があります。 |ubt| wou| tud| xiu| poi| kwx| pul| dna| hqz| ohs| yer| zok| wei| yjl| ndj| pup| wgq| zum| ulk| uhq| mcn| ixz| aep| buj| sau| ppx| hnm| ivn| tah| wlf| gej| qvl| fkn| idv| efm| tjl| gjm| zeq| yib| ehx| zlv| see| xyd| ocv| env| kbm| npv| gdo| nma| uyy|