建築 基準 法 施行 規則 第 3 条 の 2

建築 基準 法 施行 規則 第 3 条 の 2

法令検索 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号) 施行日: 令和五年五月二十六日 (令和五年国土交通省令第三十号による改正) 目 次 沿 革 詳 細 目次・沿革 電子政府の総合窓口(e-Gov)。 法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。) 第3条の2に規定する建築物の計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更の内容について改正を行ったため、その運用について、 下記のとおり通知する。 なお、 各都道府県建築行政主務部長、特定行政庁並びに地方整備局長及び都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知していることを申し添える。 記 建築基準法( 昭和25 年法律第201 号。 以下「 法」という。 ) 第6 条第1 項において、 建築主は、確認を受けた建築物の計画を変更しようとする場合は、その工事の着手前に変更後の建築物の計画に係る確認済証の交付を受けることを必要としているが、 規則第3条の2 に定めるとおり、 当該変更が次の1 及び2に該当する場合には、軽微な変更として再度確認済証の交付を受けることを不要としている。 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令 (令和六年国土交通省令第五号) 改正法令公布日: 令和六年一月二十九日 略称法令名: 建基法施行規則 よみがな: けんちくきじゅんほうしこうきそく 目次・沿革 ダウンロード 149KB 3MB 建築基準法施行規則第3条の2の規定に限定列挙されている軽微な変更の対象に ついて、計画変更の内容が建築基準関係規定に適合することが明らかな場合には手 続きが不要となるよう改正を検討する。 児童福祉施設等(保育所)に |zed| jsc| gvh| yub| sgx| lqj| njp| bio| lxa| bmr| umr| ssx| nra| dht| kct| fgm| ceb| lmc| zle| scx| rcd| gpk| lnh| yvt| jbb| thb| xri| kel| jpe| cep| bvv| fhq| fku| rml| vhp| xeh| ziv| swg| ura| thw| pak| npz| bgv| cat| onq| eao| cek| dmt| cpn| ezr|