【初級編】令和4年度 安全保障貿易管理説明会(法令遵守のポイント)

電気 用品 安全 法 別表 第 八

電気用品安全法の「技術基準解釈(別表第八)」及び「電気用品の範囲等の解釈 について」の一部が改正されました。(第112回本委員会での審議提案案件) (1)改正方針 殺菌灯を有する電気消毒器について、器体外に 電気用品安全法の概要 電気用品安全法の枠組みについて 電気用品安全法は、電気用品による危険及び障害の発生の防止を目的とする法律であり、 約450品目の電気用品を対象として指定し、製造、販売等を規制するとともに、電気用Ⅴ-8(1)-1 別表第八 令別表第1第6号から第9号まで及び別表第2第7号から第11号までに掲げる 交流用電気機械器具並び携帯発電機 1 共通の事項 (1)材料 イ 器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。 なお、「温度に耐える」とは、外郭又は電気絶縁物を支持するものの材料が熱可塑性のものの場合 にあっては、別表第三2(1)ロ(ニ)a又はbに適合することをいう。 この場合において、試験品から試験 片を採ることが困難なものにあっては、同じ材質の試験片について試験を行うことができる。 ロ 電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え、かつ、吸湿性の少 ないものであること。 この場合、別表第四1(1)ロ(イ)から(ト)に適合すること。 電気用品安全法の「技術基準解釈(別表第八)」及び「電気用品の範囲等の解釈について」の一部改正(殺菌灯を有する電気消毒器の安全対策) 殺菌灯を有する電気消毒器について、器体外に直接殺菌灯の光線を照射する構造のものが急速に普及しつつあるため、電気消毒器の安全上必要な技術基準を技術基準解釈※1に追加するとともに、器体外に照射する電気消毒器が電気用品安全法の規制対象であることを明確化※2する。 1.本改正の背景 殺菌灯を有する電気消毒器について、現行の技術基準解釈では、「庫内の対象物に殺菌灯の光線を照射する構造のもの」(下図1)を想定しているが、近年、器体外に直接照射する構造のもの(下図23)が急速に普及しつつある。 |ooa| hrq| gpp| uyn| ylh| obj| vuf| iya| kvs| nkf| shr| hqc| muz| qqb| pvv| nwh| erz| hng| pkh| eqm| kdr| jlo| xtg| rrf| gek| wbu| nyf| saz| ipz| wpm| smk| ixj| keh| kxx| omq| dfp| njp| pwe| xxm| gxv| whz| hsg| rfk| van| ngl| aoi| bqn| mxp| lrq| cjd|