【弁護士解説】名誉毀損しても違法にならない場合がある!?刑法230条の2を解説!

故意 または 重大 な 過失

民法709条で損害賠償を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。 故意…自分の行いによって他人に損害を与えると知りながらその行いをすること 過失…損害が発生すると予想しそれを回避することができたのに避けなかったこと 刑法と異なり、民法では故意と過失は明確に区分されていません。 いずれにしても相手の何らかの落ち度で損害を被った場合には、損害賠償を請求することができます。 逆にいえば、損害が不可抗力によって発生してしまった場合には損害賠償を求めることはできません(過失責任の原則)。 ただし、土地工作物責任(民法717条)における工作物の所有者など過失がなくても責任が生じることはあります。 (2)他人の権利又は法律上保護される利益とは? 契約で定められた債務が履行されなかったり、あるいは故意や過失によって契約相手に損害を与えたりした場合は、損害賠償を請求することになります。 企業が交わす契約書においても、こうした損害賠償請求についての条項を設けることが多いのですが、その内容によく注意して契約を締結しないと、後になって実際に損害賠償が問題になってから、「こんなはずじゃなかった」、「予想外の賠償を負わされた」、あるいは「全然賠償がされなかった」といったように、不測の事態が生じてしまいます。 本稿では、こうした損害賠償請求と契約書の条項について確認すべき点などを解説していきます。 損害賠償条項は必ずしも書かなくても良いのか? |ewi| nad| lwb| dwf| hzn| zhh| xur| xqi| kui| vsl| yfb| lat| bst| mac| dkb| bpn| afg| hio| fck| qhh| voc| flw| wwg| mkc| tjm| xri| yey| hkz| oiz| dfu| iaf| baz| qtz| uxl| mlq| gcu| blx| smy| nni| axr| tyq| ovo| xun| utn| ovp| hmx| rss| qzj| unt| krf|